レジームチェンジ反対

2007年02月28日

誇り高きもの

第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

「君が代伴奏命令は合憲、教諭の上告棄却…最高裁初判断」読売新聞
「君が代伴奏拒否:卒業、入学式シーズン目前の判決に憤り」毎日新聞

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posted by gon at 18:05| Comment(0) | TrackBack(2) | 美しい日本の諸制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年02月13日

天からのアイスクリーム

第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

まず、我々が人間であることの意味を問うてみよう

通説に
象は自ら死地に赴くという
自らの命の短くなったことを理解したら
群れから静かに離れるのだそうだ
さすが陸の王者だ
孤高のうつくしさがある
だれもその老いの責任を取るものはいない
だから自らその生をしまう
真実であれば感動的だ
いい話だ

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posted by gon at 21:38| Comment(0) | TrackBack(3) | 美しい日本の諸制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年02月08日

はたらく喜び

第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

ここで注目すべきは、「勤労の権利」だろう
なぜ働くことが権利なのか

生まれ、そして生きる我々が
ただ単に消費する存在だと仮定してみる
食べて食べて食べて、そして死ぬという生き物
人間存在のありようとしてそれが事実だとすれば
それはあまりにも
悲しい出来事である

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posted by gon at 22:04| Comment(2) | TrackBack(6) | 美しい日本の諸制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年02月07日

人生を歩む権利

第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。

勤労の権利と、そして義務だ
実のところ一週間ほどこれと格闘している
それでいつまでもぐずぐずしているわけにはいかないので
こう切り出してみる

まず
「すべて国民は、道を歩く権利を有し、義務を負ふ。」
と言い換えてみよう
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posted by gon at 23:42| Comment(2) | TrackBack(1) | 美しい日本の諸制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年02月01日

託されたもの

第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

憲法には必要最低限のことしか書かれていない
「人権の尊重」
「平和の希求」
「みんなで話し合い、協力し合って上の二つを守り、
 そして上の二つがすべてのものに行き渡るよう努力する」

人がみなその良心に基づいて行動するのならば
本当は「よきにはからえ」の一言で足りるかもしれない
憲法は
本音では我々を突き放したがっている
その求める理想を体現した個人として
みながその申し合わせに誠実に向き合い、厳格に従っていく社会として
自立することを望んでいる


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posted by gon at 20:43| Comment(0) | TrackBack(5) | 美しい日本の諸制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月29日

人権を尊重する気がないのなら

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

ある国会議員が夫婦別姓を認めると法の理想が犠牲になってしまうと述べた。我々が法の理想という場合の「法」というのは憲法のことを指すのだと思う。それで上の条文をどう読んだら「夫婦別姓」が「法の理想」を犠牲にしてしまうのか。自分なりに判読を試みた。しかしどうしたものか全く要領を得ない。少しも腑に落ちるところがないのである。

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posted by gon at 20:44| Comment(1) | TrackBack(7) | 美しい日本の諸制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月26日

日本国憲法の前文

いい文見つけたので紹介します
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

ここには、国民とその子孫は、その代表を通して、他の国と仲良くし、なるべくすべての国民に自由が行き渡るようにし、政府が戦争をしないようにすることを決意し、宣言したと書いてある。

私の見る限りにおいて
その決意と宣言は他の国には真似できないほど
毅然として誇り高いもののように思える
颯爽とした力強さを感じる
凛然とした気高さを感じる


ほかでもない我々国民が
他国の押しつけだからという理由で
その決意と宣言を反故にするということは
親からの押しつけだからということで
「多くの仲間たちの協力を得て
 自分の道を切り開いていける人間になりなさい
 くれぐれも人に迷惑をかけることだけはするな」
という教えに背くのと同じことだと思う



子どもじゃないんだから
ぐれるなよ
日本

反抗期で人殺ししちゃいましたじゃ
すまないんだよ
世の中は
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2007年01月21日

共謀罪成立祈願

夢の共謀罪が成立したらキャンペーン

1.「奴らを監獄にぶち込め」

 誰にでもいますよね
 首をきゅーってやっちゃいたくなる相手
 そいつを監獄にぶち込んでやりましょう
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posted by gon at 20:13| Comment(0) | TrackBack(2) | 美しい日本の諸制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月20日

国語の勉強

 
第二十三条  学問の自由は、これを保障する


 私にはこれは、「学問の自由は、これを保障する」と書いてあるように見える
 それ以外の何ものにも見えない

 これを私が勝手に解釈すれば

 日本のすべてのものは
 各々の「学問の自由」を「保障」するように行動する
 ということになる
 これが私の考える法の理想である

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posted by gon at 19:06| Comment(0) | TrackBack(3) | 美しい日本の諸制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする